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特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則平成元年農林水産省令第二十九号

第9条(権限の委任)

法第五条第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、同条第五項において読み替えて準用する法第四条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、法第五条第一項の計画に係る事業所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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なし