特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則平成元年農林水産省令第三十六号
第3条(特定農地貸付けの軽微な変更)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 一 法第三条第二項第一号に規定する農地の所在又は面積の変更に伴う変更 二 特定農地貸付け(地方公共団体の処分によるものを除く。以下同じ。)を受ける者の募集を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更 三 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの条件のうち当該特定農地貸付けによって設定される権利の種類の変更 四 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための事務を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更