遊漁船業の適正化に関する法律施行規則平成元年農林水産省令第三十七号 第1条(水産動植物を採捕させる方法) 遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 釣り 二 網を使用する方法 三 網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法 四 やす又はは具を使用する方法 五 徒手採捕