遊漁船業の適正化に関する法律施行規則平成元年農林水産省令第三十七号 第8条(聴聞決定予定日の通知) 法第六条第一項第五号の規定による通知をするときは、法第二十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。