遊漁船業の適正化に関する法律施行規則平成元年農林水産省令第三十七号 第19条(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合) 法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が一人以下である場合 二 自ら管理するウェブサイトを有していない場合