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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則平成元年農林水産省令第三十七号

第20条(閲覧に供する方法)

法第十七条第一項の規定による閲覧は、別記様式第八号の遊漁船業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし