肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則平成元年農林水産省令第四十六号
第1条(指定肉用子牛の規格)
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第五条第三項の農林水産省令で定める規格は、次の表の上欄に掲げる種別に属する肉用子牛であって、その体重が当該種別の区分に応じ同表の下欄に掲げる体重の範囲内のものであることとする。 肉用子牛の種別 体重 黒毛和種 二百三十キログラム以上三百五十キログラム以下 褐毛和種 二百四十キログラム以上三百七十キログラム以下 無角和種 二百二十キログラム以上三百三十キログラム以下 日本短角種 百八十キログラム以上三百十キログラム以下 アンガス種及びヘレフォード種 二百六十キログラム以上三百十キログラム以下 ホルスタイン種(雌を除く。) 二百四十キログラム以上三百六十キログラム以下 ホルスタイン種を母とする交雑種 二百七十キログラム以上三百七十キログラム以下