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肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則平成元年農林水産省令第四十六号

第6条(業務規程の変更)

法第八条第一項の承認の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。 一 理由書 二 新旧条文の対照表 三 当該承認の申請に関する意思の決定を証する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし