肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則平成元年農林水産省令第四十六号 第7条(指定協会による確認) 法第十条の確認は、指定協会の業務規程で定めるところにより、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者でその肉用子牛につき当該確認を受けようとするものから、その旨の申出があった場合に行うものとする。