HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則平成元年建設省令第十五号

第1条(協議会を組織する宅地開発事業者)

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意特定地域内の土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のものを実施する者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし