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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
平成二年法律第三十号
第17条
(登録)
第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第9条
(登録情報処理機関)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第41条
(特許法の準用等)
引用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第19条
(登録の基準)
引用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第32条
(聴聞の方法の特例)
引用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第42条
(登録の申請)
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