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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第20条(情報処理業務の実施義務)

登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。

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なし