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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第25条(役員の選任及び解任)

登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

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なし