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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第28条(適合命令)

特許庁長官は、登録情報処理機関が第十九条第一項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。