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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第39の4条(登録)

第三十九条の二の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。