工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号 第39の7条(先行技術調査業務規程) 特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。