HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第42条

第二十六条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし