市民農園整備促進法平成二年法律第四十四号 第9条(勧告) 市町村長は、認定開設者が認定に係る整備運営計画(第七条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って市民農園の整備又は運営を行っていないと認めるときは、当該認定開設者に対し、相当の期限を定めて、必要な改善措置をとるべきことを勧告することができる。