食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号
第29条(事業計画の認可等)
指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定検査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。