食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号 第31条(監督命令) 都道府県知事は、その行わせることとした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。