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民法明治二十九年法律第八十九号

第1041条(使用貸借等の規定の準用)

第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし