食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号 第47条 第三十三条第二項の規定による食鳥検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。