船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令平成二年政令第二百四十九号
第4条(船員法の規定を適用する場合の読替え)
法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る船員法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八条第二項 、手当及び食費 及び手当 第百十四条第一項 失業手当、送還手当、傷病手当 傷病手当 第百十四条第二項 雇止手当又は予後手当 予後手当 第百十五条 失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償 災害補償 第百二十一条の二 次に掲げる者 第一号に掲げる者