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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令平成二年政令第二百四十九号

第5条(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)

法第十四条第五項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条 賃金又は当該退職に係る 賃金 給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは 給料その他の報酬 賃金及び基準退職日にした退職に係る 賃金 給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び 給料その他の報酬

この条文を準用・引用する条文 0

なし