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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令平成二年政令第二百五十八号

第3条(調査業務)

法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし