HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令平成二年政令第二百五十八号

第4条(先行技術調査業務)

法第三十九条の二の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし