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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令平成二年政令第二百五十八号

第5条(在外者の手続の特例)

特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし