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市民農園整備促進法施行令平成二年政令第二百七十二号

第2条(土地改良法施行令の準用)

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定は法第六条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の規定は法第六条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第七十二条の五及び第七十四条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。