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市民農園整備促進法施行令平成二年政令第二百七十二号

第5条(都市計画法の特例の対象となる建築物)

法第十二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 休憩施設である建築物 二 農作業の講習の用に供する建築物 三 簡易宿泊施設(専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。)である建築物 四 管理事務所その他の管理施設である建築物

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なし