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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第52条

日本銀行本店は、第四十四条の二第一項及び特別手続第三条の三の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1