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特別職の職員の給与に関する法律施行令平成二年政令第三百六十六号

第4条(秘書官の本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)

法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三第一項第一号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第四十四号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)であって、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十六条の五第一項に規定する高等裁判所長官秘書官以外のものの業務とする。 2 法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 職員の区分 額 法附則第二項の規定による俸給月額又は法別表第三に掲げる五号俸から十二号俸までの俸給月額を受ける秘書官 五一、八〇〇円 法別表第三に掲げる三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける秘書官 四九、二〇〇円 法別表第三に掲げる二号俸の俸給月額を受ける秘書官 二四、一〇〇円 法別表第三に掲げる一号俸の俸給月額を受ける秘書官 一九、五〇〇円