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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十六号

第5の3条(特別の関係)

令第十四条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める関係は、次に掲げる関係とする。 一 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する子会社(組合に限る。)と同項に規定する親会社との関係 二 会社(前条各号に掲げる者(その保有する株券等について法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを保有の目的としない者に限る。)を除く。次号において同じ。)と当該会社の代表者等(当該会社を代表する役員及び当該会社による株券等の取得、処分又は管理に係る業務を執行する役員をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社に対しこれらの役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。同号において同じ。)との関係 三 会社の代表者等が他の会社の代表者等である場合における当該会社と当該他の会社との関係 四 株券等を取得するための資金を供与した者と当該資金の供与を受けた者との関係(当該資金を供与した者が、当該資金の供与を受けた者に対し、当該資金を充ててその保有する株券等の発行者が発行する株券等を取得することの要請(次に掲げるものを除く。)をした場合に限る。) イ 法第二十七条の二十三第三項第二号に規定する権限に基づく指図に係るもの ロ 金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。ロ及びホにおいて同じ。)を行う者に限る。)をいう。)、特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。)又は海外投資家等特例業務届出者(法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)に対して投資運用業として当該株券等の取得を行うことを要請するもの ハ 令第一条の八の六第一項各号に掲げる行為として当該株券等の取得を行うことを要請するもの ニ 信託会社等(法第三十九条第一項第一号に規定する信託会社等をいう。)に対して信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務をいう。)として当該株券等の取得を行うことを要請するもの ホ 外国の法令に準拠して外国において投資運用業又は信託業を営む者に対して投資運用業又は信託業として当該株券等の取得を行うことを要請するもの ヘ 令第一条の三の三第五号又は第六号に掲げる権利を有する者が当該権利に係る契約に基づく買付けとして当該株券等の取得を行うことを要請するもの 五 株券等を取得することの要請(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行う者に限る。)又は外国の法令に準拠して外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行う者に対して第一種金融商品取引業又はこれと同種類の業務として当該株券等の取得を行うことを要請するものを除く。)をした者と当該者に当該株券等を譲渡する目的をもって当該要請に基づいて当該株券等を取得した者との関係 六 法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことの要請(法第二十七条の二十三第三項第一号又は第二号に規定する権限に基づく指図に係るものを除く。)をした者と当該要請に基づいて当該重要提案行為等を行った者との関係