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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十六号

第19条(大量保有報告書等の提出先)

大量保有報告書又は変更報告書を提出する場合において、その提出者が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者であるときは、その者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次条において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、同法第六条第一項第六号に規定する非居住者であるときは、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。 2 前項の規定により財務局長等に提出した大量保有報告書又は変更報告書の訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。 ただし、金融庁長官が法第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。 3 第一項の規定は、前条の規定による届出書を提出する場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし