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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十八号

第2の2の2条(行使による株券等の買付け等が適用対象となる新株予約権)

法第二十七条の二第一項ただし書に規定する当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する新株予約権とする。 一 株券等の買付け等を行う者が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。 二 当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行の日から会社法第二百三十六条第一項第四号に掲げる期間(同法第二百七十九条第三項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。第八条第三項第一号ロにおいて同じ。)の末日までの期間が二月を超えないこと。 三 当該新株予約権に係る新株予約権証券の募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。

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なし