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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
平成二年厚生省令第十九号
第10条
(点字による試験)
目が見えない者の試験は、点字によることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第1の3条
(免許の申請)
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