HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則平成二年厚生省令第十九号

第18条(合格証書の交付)

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

この条文が引く先 0

なし