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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
平成二年厚生省令第十九号
第18条
(合格証書の交付)
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第1の3条
(免許の申請)
引用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第21条
(規定の適用等)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第9の2条
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