あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則平成二年厚生省令第十九号 第19条(合格証明書の交付及び手数料) 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。