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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則平成二年厚生省令第十九号

第20条(手数料の納入方法)

第十七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。