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柔道整復師法施行規則平成二年厚生省令第二十号

第7条(免許証又は免許証明書の返納)

柔道整復師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 柔道整復師は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。