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柔道整復師法施行規則平成二年厚生省令第二十号

第16条(規定の適用等)

法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十三条及び第十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適用する第十四条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。 3 第一項に規定する場合においては、第十五条の規定は適用しない。

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なし