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柔道整復師法施行規則平成二年厚生省令第二十号

第17条(届出事項)

法第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 一 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地) 二 開設の年月日 三 名称 四 開設の場所 五 業務に従事する柔道整復師の氏名 六 構造設備の概要及び平面図

この条文を準用・引用する条文 0

なし