食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号 第16条(登録台帳への記帳) 令第八条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 三 登録講習会の実施期間