食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号 第17条(講習会の実施の基準) 令第十一条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。 二 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。 三 第十四条に定めるところにより登録講習会を行うこと。