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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号

第21条(電磁的記録の表示方法)

令第十四条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし