食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号
第30条(確認の方法及び異常の判定)
法第十六条第五項の確認は、次に掲げるところによるものとする。 一 食鳥の生体の状況の確認にあっては、視覚及び触覚を用いることにより適切に行う。 二 食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては、一羽ごとに、視覚、触覚及び臭覚を用いることにより適切に行う。
2 法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九の、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八のとおりとする。