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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号

第38条(報告手続及び報告事項)

法第二十五条第三項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。 2 法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 食鳥検査を行った年月日 二 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地 三 食鳥検査に合格した食鳥の種類、品種及び羽数 四 食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽数並びに食鳥検査に合格しなかった理由 五 法第十九条に基づく措置の内容

この条文を準用・引用する条文 0

なし