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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号

第48条(法第三十九条の厚生労働省令で定める職員)

法第三十九条に規定する厚生労働省令で定める職員は、狂犬病予防員及び環境衛生監視員とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし