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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第23の6条(特定通知等を受ける方式の指定)

法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし