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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第27条(磁気ディスクへの記録方式)

第二十五条及び第二十九条第二項の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし