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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第34の2の2条(電磁的記録の提供方法)

法第八条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十三条第二項に規定する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし